定員10名を超えた場合の人員配置

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こんにちは。大阪府で放課後等デイサービスを開業するなら、放課後等デイサービス開業専門行政書士の長島にお任せ下さい!

放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。

放課後等デイサービスを含めた福祉事業については、法改正が目まぐるしく、我々もついていくのに必死です。

当然ながら、常に情報をキャッチアップし、開業時や開業後のコンサルティングや申請に活用しているのですが、それでも数ヶ月前の見解がダメと言ったパターンが多々あるので、常に行政の担当者さんと打ち合わせしながら申請を進めていく専門家の存在に期待する方が非常に多いです。

その声に応えるべく頑張ります!

さて、タイトルの件ですが、放課後デイサービスや児童発達支援は定員10名が原則です。

なぜなら、児童指導員や保育士等の直接支援スタッフ2名配置が最低限だと思いますが、このスタイルでの営業ですと、定員10名までとなってしまいます。

しかし、定員超過での受け入れをせざるを得ないパターンがあるかと思います。放課後等デイサービスは、事業者さんが行うプログラムが、利用者さん確保の大事な要素になります。

その時は、「もう一人児童指導員や保育士を配置する!」ことを忘れずに。

そうすれば、定員10名を超える場合において、超えた5名に対して、児童指導員や保育士1名の配置ができれば、人的要件がクリアします。

となると、開業時からの人員確保、採用活動が将来の事業所経営を左右すると言っても過言ではありません。

この記事を見て、「放課後等デイサービスについて相談してほしい!」と思われた方、今すぐお電話くださいませ。

多角的な視点で、事業所開業、運営をサポートします!

※無料相談をご希望の方は、役所の福祉担当部署へお電話願います。

大阪で放課後等デイサービス開業をお考えでしたら、大阪でNo.1の行政書士オフィスNにお問い合わせください。

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