介護福祉士資格が加算につながる!?
こんにちは。
放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。
11月も中旬に差し掛かり、なんとなくバタバタしてきました。
この雰囲気に飲まれることなく、地に足付けてお客様のご依頼を着実に進めていこうと思います。
さて、タイトルの件です。
福祉業界には、「3つの福祉士資格」があります。
それは、
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護福祉士
です。
特に介護福祉士は、ホームヘルパー経験者がランクアップするために目指す資格として、かなり普及されており、介護保険法や障害福祉サービスでの訪問系事業所のサービス管理者に就任できる資格として認知されております。
しかし、児童福祉法の事業においては、あまり活躍することが少ない資格で、実際に、児童指導員の就任要件として、社会福祉士と精神保健福祉士は該当しますが、介護福祉士は該当しません。
一方で、この介護福祉士有資格者が存在することで、加配対象となる報酬体系があります。
それは、「福祉専門職員等配置加算」です!
これは、3種類の条件がありますが、資格持ちの計算だけで済む条件は、
・常勤直接支援スタッフの人数で
・社会福祉士か精神保健福祉士か介護福祉士の登録証保有者が
・35%を超えているか、25%を超えているか
です。
この条件をクリアできたら、加算体制が取れます。
なお、35%超えは15単位、25%超えは10単位です。
単位を見るだけでしたら、わずかかもしれませんが、この積み重ねが、日々の経営を支えることとなります。
一度、事業所のスタッフさんの履歴書や有資格状況を確認してください。
意外と介護福祉士を持っているかもしれませんよ。
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