重要事項説明書や契約書の利用者の署名は?

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こんにちは。大阪府で放課後等デイサービスを開業するなら、放課後等デイサービス開業専門行政書士の長島にお任せ下さい!

放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。

放課後等デイサービスの申請代行やその後の運営コンサルティングをさせていただいた中で知り得た知識や情報を、一般的な解釈にしてブログを書いているのですが、この事業は、本当にいろんなところに気を配らないとダメです。

それなりに書類作成に慣れている私ですら、頭がクラクラする時があるので、通常業務を行いながら書類を整理している現場の方には、頭が下がる思いです。

そのような状況を少しでも軽減し、的確なアドバイスを提供するのが私の役目だと思っております。

私に頼って、申請や運営コンサルティングを依頼して頂いているお客様のために頑張ります!

さて、タイトルの件です。

利用者が、御社の事業所を利用するための根拠として、重要事項説明書と契約書を作成し、御社と利用者に署名、押印するのが通常になります。

その際、会社の住所氏名や利用者の氏名等について、パソコンやゴム印で押したものでも問題ないのかということを聞かれます。

実務的には、パソコンの入力やゴム印で問題ないとはなっております。

しかし、特に利用者さんの記載欄については、出来る限りご本人の自署が望ましいです、

ただし、字が書けないという方もいらっしゃるかも知れませんので、代筆でも問題ないかとは思います。

一方で、重要事項説明書や個人情報取り扱い等の署名押印欄については、利用者およびその保護者様だけでなく、できる限り近所にお住まいの親族さんには署名押印いただけるようにしましょう。

このあたりは、集団指導等で指摘されている事項です。

これは、利用者本人や肉親だけでなく、できる限り多くの親類縁者の協力や支えがあって、利用者自身の生活が成立する相互扶助の考えに基づいているものと思われます。

なお、重要事項説明書の役割は、御社の事業所の利用を考える見込み客に対して、放課後等デイサービスは、利用者のお母様がキーパーソンです。

・運営規定の概要

・従業者の勤務体制等

を説明した文書です。

なお、現場やご家族さんの双方で混同してしまいがちですが、「代筆」と「代理」は全然違う意味です。

事柄を進めたい気持ちがあるけど、単に字が書けないので、代わりに書いてというのは代筆です。

代理人が本人のためになると判断して、OKやNGを出すのが代理です。

また、代理契約は保護者でない限りは通常できないことになっております。

利用契約を正式に締結することで、利用者さんが安心して御社の事業所サービスが受けられるように、しっかりと契約関係帳票の整理を行いましょう!

この記事を見て、「放課後等デイサービスについて相談を受けてほしい!」と思われた方、今すぐお電話くださいませ。

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※無料相談をご希望の方は、役所の福祉担当部署へお電話願います。

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