会社の本店を移転した場合の手続き

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こんにちは。大阪府で放課後等デイサービスを開業するなら、放課後等デイサービス開業専門行政書士の長島にお任せ下さい!

放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。

放課後等デイサービスを運営するには、個人事業主では行うことができません。

そこで、皆様は会社やNPO法人等、何らかの法人形態を取っていると思います。

先日、

「会社の本店移転したんやけど、事業所の変更届違うから、何もせんでええやんな?」

とのご質問を受けました。

これ、変更届が必要です!

放課後デイ等を含めて、許認可業務の変更届は結構、忘れがちです。

しかも、事業所と会社の本店は違うというところがほとんどだと思いますので、ますますややこしい。

でも、これを忘れると、6年に一度の更新で慌てることになるし、その間に実地指導が来て、忘れていれば、きっちりと指摘されますので、

「会社の定款や謄本の内容が変わる場合は、原則変更届が必要!」

と覚えておきましょう。

しかも、これは事業所ごとに必要になります。

例えば30箇所事業所を構えていれば、30箇所分提出が必要です。

かなり面倒な手続きになりますので、ご不安に感じられた方は、まずお電話くださいませ。

お時間調整して、すぐに駆けつけます!

この記事を見て、「ちょっと相談してみようか。」と思われた方、今すぐお電話くださいませ。

初回は無料出張相談させていただいております!

大阪で放課後等デイサービス開業をお考えでしたら、大阪でNo.1の行政書士オフィスNにお問い合わせください。

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