児童発達支援管理責任者(放課後等デイサービス人的要件)

Pocket

こんにちは。大阪府で放課後等デイサービスを開業するなら、放課後等デイサービス開業専門行政書士の長島にお任せ下さい!

放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。

最近は、放課後等デイサービスが増えすぎたとのことで、各自治体で総量規制と呼ばれる、出店制限をかける自治体が増えてきました。

自分の勝手知ったる地元で開業をご希望するのがほとんどでしょうから、まずは出店前に、出店しようとする市区町村役場の児童福祉担当部署に問い合わせしましょう。

あれこれ揃えてからやっぱりダメでしたのパターンは、絶対に避けるべきです。

さて、標記の件ですが、児童発達支援管理責任者とは、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所の開業時や担当者の変更時に必要な人的要件のひとつになります。

なお、略称は「児発管(じはつかん)」です。こっちの方が聞き慣れているかと思います。
児童発達支援管理責任者の職務としては、主に下記の3つの業務を担任します。

・通所支援計画の作成

・利用者やご家族に適切なアドバイス等を行うこと

・主に直接支援スタッフに、適切な技術指導や助言を行うこと

になります。

福祉事業に長年携わってきた方にとっては、サービス管理者とかサービス提供責任者の職務イメージを持っていただいたら、間違い無いのかなと思います。

具体的には、アセスメント、サービス担当者会議に基づいて出てきたプランを個別支援計画にまとめて、利用者及びご家族さん了承のもと、直接支援スタッフに個別支援計画に基づいた療育等支援を行い、6ヶ月以内に行われるモニタリングをもとに、利用者さんと新たに個別支援計画を作成するというルーチンを司る職責です。

カンタンにいいますと、現場監督です。

児童発達支援管理責任者に関しては、就任するためには、

・実務経験

・指定講習終了

の2つの条件をクリアする必要があります。

実務経験については、さまざまな状況があるため、主に当事務所で取り扱った事例をご紹介します。

こちらについては、次回以降にアップします。

指定講習終了要件については、下記2種類の講習を修了してクリアとなります。

・サービス管理者研修(児童)

・相談支援従事者研修(2日過程)

ただし、平成31年3月31日までは、この研修を受講していなくても、研修を受けて、修了証を送りますという誓約書を差し入れることで、暫定措置を取ってくれます。

必ず平成31年3月31日までには受講完了し、講習修了証を役所に送りましょう。

そして、この児童発達支援管理責任者については、管理者との兼任が認められております。

ですから、管理者兼児童発達支援管理責任者で就任させる事業所がほとんどです。

当然ですが、現場監督ですので、直接支援スタッフである児童指導員等との兼任は不可能です。

また、この児童発達支援管理責任者は「常勤専従」を求められており、運転手の兼任も不可能です。

さらに厳しいのが、この児童発達支援管理責任者が不在ですと、減算対象事業所となりますので、常に欠くことなく事業所運営を継続することが求められます。

そこで、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所を開業するための人員としては、最低限

・管理者兼児童発達支援管理責任者 1名

・児童指導員等直接支援スタッフ 2名

の3名が必要となります。

放課後等デイサービスを開業したい!と思ったら、まずはこの人員を確保できるかが第一ステップとなります。

この記事を見て、「放課後等デイサービスについて相談を受けてほしい!」と思われた方、今すぐお電話くださいませ。

多角的な視点で、事業所開業、運営をサポートします!

※無料相談をご希望の方は、役所の福祉担当部署へお電話願います。

大阪で放課後等デイサービス開業をお考えでしたら、大阪でNo.1の行政書士オフィスNにお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です