管理者(放課後デイサービス人的要件)

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こんにちは。大阪府で放課後等デイサービスを開業するなら、放課後等デイサービス開業専門行政書士の長島にお任せ下さい!

放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。

11月も下旬に差し掛かり、随分とバタバタさせていただいております。

ありがたい話です。

役所の窓口も混んでくるようになり、早め早めの動きが必要になります。

常にお客様の状況を把握し、適切な事業所運営ができるように、アドバイスや申請を心がけております。

さて、標記の件ですが、管理者とは、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所の開業時や担当者の変更時に必要な人的要件のひとつになります。

管理者の職務としては、主に下記の2つの仕事を担任します。

・事業所職員と業務の管理

・事業所が法令違反しないように、事業所職員を指揮命令すること

になります。

特に、近年は人員配置や報酬改定のめまぐるしい変更があるため、常に適法な運営ができているかを確認する必要があるため、重要な職責を担っております。

管理者の就任に関しては、資格要件等はありませんので、誰でも就任することができますが、利用者、ご家族さん、スタッフさん、経営陣とさまざまな折衝を行うため、必然的に放課後等デイサービス等児童福祉事業に精通している方を配置する必要が出てきます。

そして、この管理者については、児童発達支援管理責任者との兼任が認められております。

ですから、管理者兼児童発達支援管理責任者で就任させる事業所がほとんどです。

ただし、直接支援スタッフである児童指導員等との兼任は不可能です。

そこで、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所を開業するための人員としては、最低限

・管理者兼児童発達支援管理責任者 1名

・児童指導員等直接支援スタッフ 2名

の3名が必要となります。

放課後等デイサービスを開業したい!と思ったら、まずはこの人員を確保できるかが第一ステップとなります。

この記事を見て、「放課後等デイサービスについて相談を受けてほしい!」と思われた方、今すぐお電話くださいませ。

多角的な視点で、事業所開業、運営をサポートします!

※無料相談をご希望の方は、役所の福祉担当部署へお電話願います。

大阪で放課後等デイサービス開業をお考えでしたら、大阪でNo.1の行政書士オフィスNにお問い合わせください。

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