介護福祉士資格が加算につながる!?

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こんにちは。大阪府で放課後等デイサービスを開業するなら、放課後等デイサービス開業専門行政書士の長島にお任せ下さい!

放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。

11月も中旬に差し掛かり、なんとなくバタバタしてきました。

この雰囲気に飲まれることなく、地に足付けてお客様のご依頼を着実に進めていこうと思います。

さて、タイトルの件です。

福祉業界には、「3つの福祉士資格」があります。

それは、

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・介護福祉士

です。

特に介護福祉士は、ホームヘルパー経験者がランクアップするために目指す資格として、かなり普及されており、介護保険法や障害福祉サービスでの訪問系事業所のサービス管理者に就任できる資格として認知されております。

しかし、児童福祉法の事業においては、あまり活躍することが少ない資格で、実際に、児童指導員の就任要件として、社会福祉士と精神保健福祉士は該当しますが、介護福祉士は該当しません。放課後等デイサービス開業でお悩みの方は、今すぐお電話下さい!

一方で、この介護福祉士有資格者が存在することで、加配対象となる報酬体系があります。

それは、「福祉専門職員等配置加算」です!

これは、3種類の条件がありますが、資格持ちの計算だけで済む条件は、

・常勤直接支援スタッフの人数で

・社会福祉士か精神保健福祉士か介護福祉士の登録証保有者が

・35%を超えているか、25%を超えているか

です。

この条件をクリアできたら、加算体制が取れます。

なお、35%超えは15単位、25%超えは10単位です。

単位を見るだけでしたら、わずかかもしれませんが、この積み重ねが、日々の経営を支えることとなります。

一度、事業所のスタッフさんの履歴書や有資格状況を確認してください。

意外と介護福祉士を持っているかもしれませんよ。

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