児童指導員等加配加算体制を取っている事業所の定員超過

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こんにちは。大阪府で放課後等デイサービスを開業するなら、放課後等デイサービス開業専門行政書士の長島にお任せ下さい!

放課後等デイサービス開業申請専門行政書士の長島です。

放課後等デイサービス申請をお受けしていると、必然的に開業後の事業所運営に関する疑問や質問をお受けする機会が非常に多いため、その度に関与先が安心して事業所運営できるようにサポートさせていただいております。

私もいろいろ考えさせられることが多いので、その度に調査して、役所に確認を取って進めております。

さて、タイトルの件ですが、放課後デイサービスや児童発達支援の事業所さんは、児童指導員等加配加算と取っていると思われます。

もちろん、私が関与している事業所さんは全て請求しております。

まず、児童指導員等加配加算の定義として、

・定員10名までしか受け入れない事業所が

・その10名のためにさらに手厚い支援を約束するので、

・法定人員である2名を超える児童指導員や保育士を配置するから

・報酬を多めに請求しますね。

というものです。

最低1名、条件が合えば2名まで請求ができ、最大418単位請求できます。

ですから、この体制を取っている事業所さんで定員超過をしてしまうと、当然ですが、3名ないし4名での加配体制では法律違反となるため、加配請求は不可能です。

では、加配体制を崩さずに、定員超過の利用者さんを受け入れたらいいのかと言いますと、

「1名児童指導員や保育士を配置すること」

に尽きます。

理由は、

「定員10名を超える場合において、超えた5名に対して、児童指導員や保育士1名の配置すること」

が、人的要件として規定されているからです。

確かに人件費はかかりますが、そもそも報酬の出所は税金であることを考えると、役所の指摘も厳しくならざるを得ません。

くれぐれも加配体制の人員配置をそのままに、定員超過状態で受け入れることは避けてください。

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※無料相談をご希望の方は、役所の福祉担当部署へお電話願います。

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